桐林クリーンセンターで受入れできるもの

火災により発生した燃え残りの家財等の生活用品、廃木材等の残火物は、建物の用途(一般住宅、アパート、店舗、事業所等)を問わず、当桐林クリーンセン ターで焼却処分できます。ただし、火災に遭った建物を解体業者が解体することにより出た解体廃棄物は、建物の用途にかかわらず産業廃棄物になるため受入れ できません。

○受け入れることができる品目

  1. 紙くず、衣類、木製の家具、タタミ(スタイロ畳は不可)等で、通常の「燃やすごみ」と同様です。
    ※タタミはできるだけ水切りをして搬入してください。
    ※ビニール、プラスチック類、金属類、電気配線、ガラス、陶器、瓦等は受け入れできませんので分別をしてきてください。
  2. 柱等の廃木材(15cm角・長さ2mまで)
搬入時に留意して頂くこと

○施設使用料の納入について

火災により発生した残火物は、当センターへ直接搬入されるごみと同様の料金を搬入される都度計量の上頂きます。
※使用料=230円 / 10kg

○当センターへ持ち込む方は、被災関係者、業者(市町村から一般廃棄物収集・運搬の許可を受けている業者に限定されます)のどちらであっても構いません。

○搬入する量は、受入体制等の都合により以下のことを守ってください。

  1. 搬入車両は、2t車までの車両で積載してください。(ベニヤ等のあおりをつけずに)
  2. 大型(木材・タンス等の家具)のごみと、衣類等の小さいごみはなるべく混ぜずに搬入してください。
  3. 大型ごみの1日の搬入量は、午前2台、午後2台の合計4台までとしてください。ただし、長さ30cm以下、太さ15cm角以下に切断された廃木や、衣類等の小さなごみはピットへ直接投入できますので台数の制限はありません。
施設使用料が減免される場合があります

火災により発生した廃棄物(燃えるごみ)で、次に該当するものは本人の申請により使用料の減免を受けることができます。

  1. 個人の住宅が火災に遭われた場合の家財等、廃木材。
  2. アパート等の集合住宅に住んでいる方が火災に遭われた場合の家財等。
  3. 店舗等との併用住宅に住んでいた場合は、家財等、住宅部分(相当分)にかかる廃木材等。

申請される方は、「使用料減免申請書」(桐林クリーンセンター又は市町村役場に備え付け)に、消防署発行の「り災証明書」(写し)を添付して桐林クリーンセンターに提出してください。

減免申請書は、搬入される日の前日までに提出してください。