平成20年6月23日、桐林クリーンセンターの煙道から採取した排ガス中から、ダイオキシン類が地元との協定値を超過するという事態が発生しました。当広域連合では、協定値を超過した場合には直ちに運転を停止することを地元と協定しているため、即刻該当する炉を停止し、必要な措置を講じて参りました。
そこで、当センターがこの事案に対して対応した措置等について「経過」、その「原因」、「主な改善の取り組み」及び「健康にに対する影響」をここに記します。そして、この事態を貴重な教訓、警鐘として、二度とこのような不祥事が生じる事のないよう、細心の注意をもって運転管理に当たって参ります。